働き方改革の対応はもうお済ですか
現代は労務に関する規則が大変厳しくなり、社会保険労務士の存在は以前にも増して大きくなっています。
社会保険労務士は、1968年に制定された社会保険労務士法に基づき、企業経営上の人事労務管理を専門に執り行っています。
また事業の健全な発展や労働者の福祉の向上も目的としていますから、労働環境が厳しくなっていく現在、その存在意義は益々高まっていると言えます。
具体的な業務を挙げると労働社会保険関連の書類などの作成代行や、企業の労務管理に関しての相談や指導、就業規則の作成や変更時のアドバイス、給与計算のアウトソーシングも業務となっておりますから、社会保険労務士の業務は多岐にわたります。
近年では働き方改革関連法が成立し、残業や時間外労働、さらに有給休暇に関して細かな改正点があり、その対応に追われている会社が多いと推測します。
中小企業においては2020年4月まで猶予期間が設けられていますが、あまり時間がないことは間違いなく、会社担当者は素早い対応を迫られています。
東京板橋区にある社会保険労務士事務所、「小山労務管理事務所」は40年の歴史がある事務所で、正確で迅速な対応・処理を行います。
人事労務や労働問題・法令、就業規則や労働派遣事業許可申請など、労働に関するあらゆる諸問題をサポートしてくれます。
詳細はHPに詳しく、対応エリアとして東京都内全域は元より、埼玉・神奈川・千葉エリアもサポート地域としておりますので、該当エリアの会社担当者は必見です。
なお電子対応については国内全域ですから、全国各地の労務問題の相談が受け付け可能です。