隠し子に自分の財産を相続させたいなら
奥さんに内緒で、別の女性と不適切な関係を持つ男性が時折います。
ことの良し悪しは別にして、単なる火遊びにすぎない場合はそれほど大きな問題にはなりません。
しかし、中には、奥さん以外の女性との間で子供をもうけてしまう人もいます。
認知すれば戸籍に記載されて奥さんにバレてしまうため、認知せずに養育費だけ負担しているケースが多いですが、未認知の隠し子には父親の遺産を相続する権利がありません。
自分の不徳が原因で子供に余計な重荷を背負わせてしまうわけですから、せめて遺産をやりたいと考える人が少なくありません。
隠し子に自分の財産を相続させてやりたいと考えているなら、弁護士に相続相談してみることをおすすめします。
盛岡市内であれば、北奥法律事務所がその手の問題の対応を得意にしています。
実は、遺言書を活用することで、隠し子を死後認知することが可能です。
認知すれば相続権が発生しますので、隠し子も問題なく財産を相続できるようになります。
また、包括遺贈の形をとることも可能です。
ただし、法律上の妻子には非常に酷な結果になりますが、そのことも含めて弁護士に相談してみるとよいです。